交通事故による外傷は、主に打ち身・捻挫・骨折・頭部外傷などがあります。
その中で、もっとも代表的な傷害で賠償上の問題を多く含むのが今回の「むち打ち(損傷)症」です。
これは、正式な診断名ではなく俗称です。
通常は「外傷性頚部症候群」あるいは、軽いものでは「頚部捻挫」という診断名になります。
「むち打ち症」の起こり方(発現機序)は、大きく分けて正面衝突、側面衝突、追突によるものとがあります。
人間の首(頚部)の動き(正常範囲)は、一般的に前後方向ともに60°程度とされています。
その運動範囲を超えて、それ以上に伸びたり(伸展)屈めたり(屈曲)した場合、首の周辺の組織(軟部組織・・骨を囲んでいる靭帯など)が伸びたり切れたりして症状がでるのです。
その中でも、もっともなり易いのが、後方より衝突された「追突」によるもので、全体の90%を占めるといわれています。
「むち打ち症」とは、その起こり方をさすものですが、その病態から一般的には次のように分けられています(後になるほど重症)。
むち打ち症の中で最も多く、70%を占めるといわれています。
頚椎の骨と骨の間にある関節包や骨の周囲にある靭帯などが損傷されたものです。
足首などを捻挫した時に内出血が見られるが、それと同じ様なことが首の周りに起こっていると見なされるもの(推定診断)です。
後頚部交感神経の刺激症状として、内耳の症状や目の症状、心臓の症状、咽喉頭部の症状などを呈するが、耳鼻科、眼科、内科などの他覚的(客観的)所見は乏しく、自覚的愁訴が主となります。
脊髄の運動神経と知覚神経が集まっているところを「神経根」と呼びます。
この神経根の周りに腫れが起こったり、引抜きのような損傷が起こると、それぞれの神経がコントロールしている部位に症状があらわれます。
神経学的検査などにより、他覚的所見が認められます。
最近提唱され始めた見解で病態はまだよく解明されていません。
脳脊髄液 が減少することで頚部痛、慢性的な頭痛、嘔気、めまい、倦怠、視力障害、思考力や記憶力低下など様々な症状が出現するというもので、軽微な事故の原因不明なものにはこの症例が含まれているのではないかと言われています。
頚部の筋肉や靭帯、関節包の損傷によるものです。
脊髄に損傷がなく、強い自律神経失調症状やはっきりした神経根症状もみられない、主として頭痛、頚部の疼痛、頚項部筋肉の圧痛、頚部の運動運動制限を中心としたものです。
神経根に腫れや引き抜き損傷がおこると、それを支配しているところの領域に症状がでます。
上位頚椎の場合は大後頭神経支配領域の放散痛及び神経の圧痛、下位の場合は首から肩、腕にかけての放散痛、しびれ感、上肢の筋力低下、筋萎縮、運動及び知覚障害などが起こります。
ジャクソンテスト、スパーリングテストなどと呼ばれる神経学的検査によって、他覚(客観的)所見や皮膚の知覚部位と一致する障害、腱反射の異常などで診断されます。
椎骨脳底動脈の血行不全により、その支配下の視床下部、脳幹部の血流減少により、首や肩の症状は強くなく、「頭痛、頭重、眼精疲労、耳鳴り、難聴、めまい、、声のかすれ、記憶や集中力の低下」内臓の症状として「食欲減退、消化不良、吐き気」などの胃腸障害がみられます。
2000年ごろから知られるようになった「低髄液圧症候群」といわれるもので、鞭打ち症などの外傷により髄液が漏れ、髄液圧が低下することで、頭痛、はきけ、めまい、脱力感、集中力・思考力の低下、視力障害など種々の症状がみられます。
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